1年前位に取引先が民事再生法をしました。債権総額が230万位あります。先日、通知書が届き50万以下だったら弁済対象になるとある?受けてしまった方がいいのでしょうか?よくわからないので教えて下さい。
http://q.hatena.ne.jp/1091153520
退職後、給料日を早めてもらうことはできますか?
給料は毎月20日締めの末日払いです。
6/20付で退職するのですが、6/20(今回土曜日なので22日で結構です)に給料をもらうことは法律的に可能でしょうか?
現在、会社が民事再生手続中で、6/23~25あたりに計画案が決定されるので、もし倒産となった場合、6月末のお給料がもらえないんじゃないかと心配です。
何か根拠となるURLなども貼っていただけたらうれしいです。
労働基準法23条使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3給料を早めて貰う事は可能ですが、必ず22日にというわけにはいきません。
7日以内です。
民事再生法と会社更生法の違いって何?
GMが倒産し、「連邦なんとか法」・・・日本のいうところの民事再生法が適用されたようですが、そこで単純な質問です。
恥ずかしい質問ですが、民事再生法と会社更生法ってどうちがうのか教えてください。
以前、こんな答えをしています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1025812260追加しておくと、民事再生法では、担保権による債権回収は原則として制限されない(民事再生の手続きとは無関係に担保を競売できる:別除権)のに対して、会社更生法では、担保権者も更生計画(経営再建の計画)に従わされる、という違いもあります。
友人が司法書士に依頼して過払い請求したそうですが、フ〇ック〇という会社から民事再生前の分は全額返還するがその後の分は大分減額して欲しいと言われたそうです。
その会社はそれほど厳しい状況なのでしょうか?
その会社は知りませんが、サラ金街金はどこも過払い請求で、青色吐息です。
大手ならまだしも、準大手以下や、街金はどこもそんな感じです。
建設住宅性能評価書がある中古物件で瑕疵担保責任について『建設住宅性能評価書』がある中古物件(分譲住宅:築2年)の購入を検討しています。
『欠陥が見つかって紛争となった場合、国が定めた「指定住宅紛争処理機関」を1万円の申請料で利用できる』とあるので、中古でも安心と思っていました。
しかし、売買契約の直前になって、仲介している不動産から「施工主が民事再生適用中なので、建設住宅性能評価書で保障されている10年住宅瑕疵担保責任は免責される」と言われました。
倒産の場合は以下の過去の質問ように瑕疵担保責任はないとのことですが。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325097093この施工主は倒産ではなく民事再生適用中です。
また、同じ施工主から新築で購入した買主への責任は継続されているとのことでしたので納得がいきません。
識者の方のご意見を伺いたいです。
同じような経験をされたかたでも結構です。
また、どこに相談したらよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
評価書はあくまでも評価です分譲の築二年との事ですが、評価書まであるのでしたら保証機関の保証書もあるかと思います。
財団の住宅保障機構とか民間だとJIOなど、1度仲介業者さんに聞かれてみては??
民事再生法の適用を受けている会社の情報はどこかで公開されているのでしょうか?大企業などは報道発表されますが、中小企業だとわからないことが多いものですから・・・
http://q.hatena.ne.jp/1082091099
近日中に事務所を借りる予定ですが、賃貸借契約書についの文面は、貸主に相談したら変更できるものですか?
下記により本契約が解除された場合、賃借人は、賃料を3ヶ月賃貸人に支払う。
但し賃貸人の賃借人に対する損害請求は、妨げない。
①賃料その他の支払いを2ヶ月分以上延滞したとき②賃借人が強制執行、延滞処分、仮差押、仮処分、刑事処分、銀行停止処分等をうけた時③賃借人が解散、破産、民事再生、会社更生等の申し立てを受けこれをなしる時④賃貸人及び当該のビルの他テナントに対して、業務妨害、信用毀損その他の不信行為をおきたとき上記の内容賃貸人の賃借人に対する損害請求は、妨げないを損賠賠償請求は、妨げるに変更は、できるものでしょうか?
もし変更ができなようであればその理由も教えて頂ければ幸いで御座います。
不動産屋です。
もうひとつのご質問にも回答させていただいたものです。
一般的には、①~④のような事があった場合、損害賠償等よりも「契約解除」と記載されるケースが多いですね。
尚、契約解除であっても、貸主に損害が発生し原因が借主にある場合は、損害賠償請求はできます。
①~④の内容が、損害賠償であれ契約解除であれ、要件とすることは一般的です。
特に①④は借主次第で発生しない事項です。
②③は借主が悪いわけではないかもしれませんが今後の契約続行(家賃支払)が困難になる事が予想されたり、内容によっては貸主はその部屋を他に貸したりできない期間が発生したりするからです。
損害賠償は損害の内容以上の請求はできないわけです。
「妨げられる」としても、損害が発生して請求が正当な内容のものであれば、結局支払わなければなりませんよ。
事務所を借りるにあたって、「もし損害を発生させてしまっても、請求を妨げたいのです」と言っては誰も貸してくれないのではないのでしょうか?
特に内容が①~④についてですから。
損害賠償より「賃料3ヶ月分」の違約金(?
)の方が「厳しいなぁ」とも思いましたが、これも「こういう事態にならないでね」という貸主からのメッセージのようなものですね。
法律ではありませんので、当然合意があれば変更可能ですが、損賠と同様に交渉すること自体で変に思われるのではないかと思います。
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